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狩猟をするためには

狩猟免許の取得が必要です 狩猟免許の取得が必要です
狩猟免許の種類や受験資格などについて説明します。
概要

 狩猟をするためには、まず第一に、住所地の都道府県知事が行う狩猟免許試験に合格し、狩猟免許を取得することが必要です。この狩猟免許は、使用できる猟具の種類に応じて4種類に分かれています。猟具として網が使用できる網猟免許、わなが使用できるわな猟免許、散弾銃・ライフル銃・空気銃を使用できる第一種銃猟免許、空気銃を使用できる第二種銃猟免許の4種類です。


受験資格

 狩猟免許は、岡山県内に居住している20歳以上の人(網・わな猟については18歳以上の人)なら誰でも手にする道が開かれています。ただし、次のような人は受験資格がありません。狩猟免許の有効期間は3年です。
※狩猟免許を受けることができない人

(1) 試験の日において20歳未満の者(網・わな猟にあっては18歳未満の者)
(2) 精神障害、統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)、てんかん(軽微なものを除く)などにかかっている者
(3) 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
(4) 自分の行為の是非を判別して行動する能力が欠如又は著しく低い者
(5) 鳥獣法又は鳥獣法の規定による禁止若しくは制限に違反し、罰金以上の刑に処せられ、 その刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者
(6) 狩猟免許を取り消された日から3年を経過していない者
(7) 狩猟免許試験で不正を行い、狩猟免許試験の受験が禁止されている期間中の者



狩猟免許と銃の所持許可との関係

 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣法)に基づき、網猟免許を取得すれば網を、わな猟免許を取得すればわなを使用して狩猟ができるようになります。しかし、第一種銃猟・第二種銃猟免許を取得しただけでは、銃を使用して狩猟をすることはできません。銃を使用するためには、別に銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)に基づく「銃の所持許可」が必要です。

種類 根拠法令 窓口 監督官庁(国)
狩猟免許 鳥獣法 都道府県庁 環境省
銃の所持許可 銃刀法 都道府県の公安委員会 警察庁

 なお、この2つの手続きは、全く別の関係を持つ手続きです。どちらから先に取得しても良いし、どちらか一つだけを取得してもよいです。現実には、この2つの免許や許可をほぼ同時期に取得する人が多いようです。また、銃の所持許可を受けてクレー射撃やライフル射撃のみを長年楽しんでいた人の中には、途中から狩猟免許を受けて狩猟をはじめる人もいます。


狩猟免許の取得 >> 試験受験、講習会受講 >> 銃の所持許可 >> 狩猟者登録 >> 銃の種類、狩猟できる鳥獣の種類
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