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狩猟をするためには

狩猟者登録が必要です 狩猟者登録が必要です
狩猟者登録について説明します。
 狩猟免許を持っているだけでは、実際に狩猟を行うことはできません。毎年度、狩猟をしたい場所の都道府県知事に、狩猟者登録の申請をし、狩猟者登録証と狩猟者記章が交付されて初めて狩猟ができるようになります。

岡山県の狩猟者登録をする場合

1 登録の種類
■猟法
狩猟者登録は、狩猟免許の種別によって登録できる猟法が異なります。
(1)網猟免許:網猟が出来る登録が可能(網を使用可能)
(2)わな猟免許:わな猟が出来る登録が可能(わなを使用可能)
(3)第一種銃猟免許:第一種銃猟又は第二種銃猟ができる登録が可能(装薬銃、空気銃を使用可能)
(4)第二種銃猟免許:第二種銃猟ができる登録が可能(空気銃を使用可能)

2 登録の資格要件 次の人は、狩猟者登録ができないこととされています。
(1)狩猟免許を所持していない者
(2)狩猟免許の効力の停止を受けている者
(3)狩猟に伴う損害の賠償のための狩猟事故共済保険又はハンター保険に加入していない者など、3千万円以上の賠償能力がない者など

3 登録の申請
狩猟者登録を受けるには、狩猟しようとする場所の都道府県知事に所定の様式に従って申請書を提出する。
申請書には次の書類などを添付し、あわせて狩猟者登録手数料及び狩猟税を納付する。
(1)写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景のライカ版(縦3.0cm×横2.4cm)で、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの。)
※1枚は申請書に、もう1枚は都道府県が狩猟者登録証に貼り付けます。
(2)狩猟者登録証、狩猟者記章、鳥獣保護区等位置図などを送付するための郵便切手を貼付し、あて先、あて名を明記した封筒。
(3)当該年の狩猟事故共済の被共済者であることの証明書、又は3千万円以上のハンター保険の被保険者であることの証明書又は資産に関する証明書。

4 登録にかかる費用
狩猟登録に要する主な費用は次のとおりです。
種類 狩猟が出来る区域 狩猟税 登録申請手数料 費用合計
網猟登録 (1)登録都道府県の全域
(一般猟場、捕獲調整猟区、放鳥獣猟区)
8,200円 1,800円 10,000円
(2)登録都道府県の放鳥獣猟区の区域のみ 2,000円 1,800円 3,800円
わな猟登録 (1)登録都道府県の全域
(一般猟場、捕獲調整猟区、放鳥獣猟区)
8,200円 1,800円 10,000円
(2)登録都道府県の放鳥獣猟区の区域のみ 2,000円 1,800円 3,800円
第一種
銃猟登録
(装薬銃
のみの申請)
(1)登録都道府県の全域
(一般猟場、捕獲調整猟区、放鳥獣猟区)
16,500円 1,800円 18,300円
(2)登録都道府県の放鳥獣猟区の区域のみ 4,100円 1,800円 5,900円
第一種
銃猟登録
(装薬銃及び
空気銃同時申請)
(1)登録都道府県の全域
(一般猟場、捕獲調整猟区、放鳥獣猟区)
16,500円 1,800円 18,300円
(2)登録都道府県の放鳥獣猟区の区域のみ 4,100円 1,800円 5,900円
第二種
銃猟登録
(1)登録都道府県の全域
(一般猟場、捕獲調整猟区、放鳥獣猟区)
5,500円 1,800円 7,300円
(2)登録都道府県の放鳥獣猟区の区域のみ 1,300円 1,800円 3,100円

この他に猟友会の会費として大日本猟友会(網・わな猟2,300円/第一種4,800円/第二種3,300円)、岡山県猟友会(網・わな猟3,000円/第一種3,000円/第二種3,000円)の各会費が必要です。また各地区猟友会、分会の年会費はそれぞれ異なります。
※一般猟場のみ、猟区(捕獲調整猟区+放鳥獣猟区)のみの登録はできません。
※登録手数料は、都道府県によって異なる場合があります。
※狩猟税の納付にあたって、当該年度の県民税の所得割額を納付することを要しない者のうち、一定の要件を満たす者は、狩猟税納付書に申立書及び市町村が発行する課税証明書等を添付して提出することにより、軽減税率の適用が受けられます。 (網猟及びわな猟に関する登録については、8,200円→5,500円、第一種銃猟に関する登録については、16,500円→11,000円)
※第一種(旧乙種)銃猟免許所持者は、第一種銃猟登録をする場合に散弾銃及びライフル銃と空気銃を同時申請した場合は 第二種銃猟登録(旧丙種)をしたことになるので、空気銃を使用することができる。ただし、空気銃を同時に申請しなかった場合は登録の内容を変更する届出が必要になる。
第一種銃猟免許所持者が、空気銃のみに係る登録を行う場合は、第二種銃猟免許にかかる登録をすることになる。その後、散弾銃及びライフル銃を使用する場合は、第一種銃猟免許にかかる登録が必要となり、その場合は別途狩猟税と登録手数料がかかる。


他県へ狩猟者登録をする場合

他の都道府県へ入猟する場合、その都道府県へそれぞれ申請が必要となり、以下の書類を提出する必要があります。
(1)狩猟者登録申請書及び狩猟者納税付書。
(2)登録用に再交付された狩猟免状または都道府県猟友会会長が狩猟免状を有することを証明した書類。
(3)写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景のライカ版(縦3.0cm×横2.4cm)で、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの。)
※1枚は申請書に、もう1枚は都道府県が狩猟者登録証に貼り付けます。
(4)当該年の狩猟事故共済保険の被共済者であることの証明書、又は3千万円以上のハンター保険の被保険者であることの証明書又は資産に関する証明書。
(5)郵便切手を貼付し、あて先、あて名を明記した返信用封筒。



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