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銃の所持許可制度の概要や所持できる銃の種類などについて説明します。 |
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銃を所持するためには、銃砲刀剣類所持等取締法に基づき、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けること
が必要です。許可申請に当たっては、あらかじめ講習会(考査試験あり)や射撃教習を受けなければなりません。ただし、空気銃については、射撃教習を受ける必要はありません。
所持できる銃の種類は、空気銃、散弾銃、ライフル銃の3種類です。所持の用途も、狩猟、有害鳥獣駆除、標的射撃などに限定されています。
◎根拠法令及び窓口
銃砲は危険な道具であるため、所持は、銃砲刀剣類所持等取締法に基づく許可制とされています。許可者は、住所地を管轄する都道府県公安委員会で、窓口は、各警察署の生活安全課です。
所持できる主な銃砲は、次の3種類です。
(1)空気銃(圧縮ガス銃を含む):空気やガスの圧力を利用して弾丸を発射する銃器
(2)散弾銃(ショットガン):装薬銃のうち弾子(散弾)を散開発射する銃器
(3)ライフル銃:装薬銃のうち銃こう内にらせん型の溝が1/2以上刻まれている銃器
銃の所持許可を受けて、銃を実際に購入する。銃を持たないで、許可証のみを持ち続けること(いわゆるペーパードライバーならぬ、ペーパーハンター)は、制度上不可能です。許可を受けるためには、事前に講習会を受けて考査試験に合格し、また、射撃の実技試験に合格する必要があります。
許可後(銃の所持後)は、毎年、銃の検査があります。許可の有効期間は3年間です。更新時には、講習会を受けた上で更新申請をする必要があります。
手続きの流れなどについては、(一社)日本猟用資材工業会のホームページなどで詳しく紹介されています。
狩猟免許の取得 >> 試験受験、講習会受講 >> 銃の所持許可 >> 狩猟者登録 >> 銃の種類、狩猟できる鳥獣の種類
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